会則
第一章 総則
第1条[名称]
本会は中国近世語学会と称する。
第2条[目的]
本会は,中国近世の言語の研究と研究者相互の連絡を図ることを目的とする。
第3条[事業]
本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)毎年1回の研究集会の開催
(2)毎年1回の会員総会(以下「総会」と称する)の開催
(3)学会誌等の発行
(4)その他必要な事業
第2章 会員
第4条[会員]
(1)本会の会員は上記の趣旨に賛同して入会を希望し、所定の会費を納めた個人および団体とする。団体会員は議決権を有しない。
第5条[会費]
(1)本会の経費は会費及び寄付金による。会費の額及び納入に関する規定は内規に定める。
(2)2年間にわたり納入のない場合は3年目に会員資格を失い,除籍となる。この規定により除籍となった元会員が再入会を希望する場合,未納分の会費を納入しなければならない。
第6条[会員の権利]
(1)会員は会費を遅滞なく納めている限り,本会の実施する各種事業に関する情報提供と学会誌の配布を受ける。
(2)会員は会費を遅滞なく納めている限り,所定の手続きを経て,第3条に定める研究集会において研究発表の申込をすることができ,また学会誌に研究成果を投稿することができる。
(3)会員は会費を遅滞なく納めている限り,学会所定の方法による選挙において選挙権および被選挙権を有する。ただし,海外在住の会員は選挙権および被選挙権をもたない。
第3章 役員
第7条[役員]
本会に次の役員を置く。
・会長 1名
・理事 若干名
・各種委員 若干名
・顧問 若干名
・会計監査 2名
第8条[役員の職務]
(1)会長は本会を代表し理事とともに運営にあたる。
(2)理事は会長を補佐し会の運営にあたり、また内規に定める学会報の編集にあたる。
(3)各種委員は必要に応じて設置し、各種の任にあたる。
(4)会長,理事,各種委員の委員長は理事会を構成し,会務を執行する。
(5)顧問は会長の諮問に応ずる。
(6)会計監査は経理を監査する。
第9条[役員の選出と任期]
(1)会長の任期は1期2年,連続3期6年までとする。
(2)会長を除く他の役員の任期は2年とし,重任することができる。
(3)顧問の任期は設けない。
(4)役員は顧問を除き就任時に満70歳以下でなければならない。
第10条[役員の選出]
(1)会長は理事の互選により選出する。
(2)理事は総会において選出する。選出の方法は内規に定める。
(2)顧問は内外の有識者のなかから理事会が推挙し総会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)会計監査は会員の中から理事会が推挙し会長が委嘱する。
第4章 会議
第11条[会議の種類]
本会の会議は,総会,理事会,各種委員会の3種とする。
第12条[総会]
会長は年に1回総会を招集する。会長が必要と認めた場合は,臨時会員総会を招集することができる。
第13条[理事会]
会長は適宜理事会を招集する。会長は理事会構成員の過半数の要請があった場合は,臨時理事会を招集しなければならない。理事会は,総会への起案を掌る。
第14条[委員会]
各種委員会の委員長は適宜委員会を招集する。また会長が委員長に対して要請した場合は,委員会を召集しなければならない。
第5章 会計
第15条[会計年度]
本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第16条[予算,決算]
会長は予算案を作成し,理事会の承認を得たのち,総会に報告し,承認を得る。また収支決算書を作成し,会計監査の監査を経て,理事会の承認を得たのち,総会に報告し,承認を得る。
第6章 会則及び内規の変更
第17条[会則の変更]
本会則の変更は,理事会での議決を経て,総会で決定する。理事会及び総会での議決には総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第21条[内規の変更]
内規の変更は,理事会での議決により決定し,総会で報告する。理事会での議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は会長がこれを決する。
[付則]
1.本会の事務局は,会長の所属機関またはその所在地に設置する。
2.会則,内規の変更は,理事会,総会での決定と同時に,施行時期を定める。
3.本会則は令和4年5月28日の総会にて承認後ただちに発効する。
・1985年11月9日 申合せ制定(近世中国語研究会申合せ)
・1995年5月28日 会名変更(中国近世語学会)。会則制定
・2022年5月28日 一部改正
内規
<会長、理事の選出に関する内規>→第10条関連
(1)会長および理事の選出は、秋季研究集会に出席した個人会員の投票によるものとする。被選挙権者は理事選挙のある年の10月1日時点での全個人会員、被選挙権者は会費未納のない個人会員(会長経験者を含む)とする。
(2)投票は秋季研究集会の開始時から終了時までに行い、締切後は立会人2名以上のもとに開票する。
(3)投票は4名連記とし、5名以上に投票したものは無効票とする。
(4)得票数上位6位までの会員を次期理事候補として選出し就任を依頼する。また、得票結果に基づいて次期会長候補を選出し、就任を依頼する。